西の風、猫の目

黒猫のミッツのブログ

給与所得者の特定支出控除

みなさん、こんにちは、こんばんは。

ここ最近、会社が忙しかったのと、仕事の後は試験勉強しかしてないので、ついにブログに書くことがなくなった、みっつーです。

たまたま、Facebookで「給与所得者の特定支出控除」の話がでていたので、そういえば、サラリーマンのスーツは控除の対象に入るだ、入らないだと議論していたな~と。すっかり忘れてました(^^;

職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの。たとえば、書籍とか、資格取得費が対象です。

心理カウンセラーの資格の取得にかかった費用を申請したらってアドバイスもらったけど、これは職務遂行に直接必要なものじゃないからなぁ・・・勉強したことを仕事で使ってはいるけど(^^;。

ということで、申請できそうな人は検討してみるといいかもです。

 

仕事に関係なくても、勉強関係を全部認めてくれたらいいのに、そしたら勝間塾も勉強カフェも申請できて、ほとんどの出費が経費にできる(笑)。

 

No.1415 給与所得者の特定支出控除|所得税|国税庁